管財事件

破産手続きの1つです。
破産手続開始の時点において、破産者が財産(不動産・自動車など。生活する上で最低限必要な物は除かれます)を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合などに、裁判所が破産管財人と呼ばれる人を選任して手続きを進める事件のことです。
破産手続開始決定がなされた後、破産管財人は、破産者の財産状況及び破産に至った事情などについて調査を行い、破産者に財産があれば債権者へ公平に配当します。

企業にもっと安心を- まずはお気軽にご相談下さい。ご相談 1時間 2,000円

  • 相談申込フォームへ

会社概要・アクセス

〒810-0042

福岡市中央区赤坂1丁目13番10号 赤坂有楽ビル8F

TEL:092-751-7355(受付時間:平日9:30~17:00)

FAX:092-751-7356

地下鉄赤坂駅①番出口より徒歩30秒

1階がカフェ「ベローチェ」、2階が「劇団ひまわり」のビルです。