管財事件
破産手続きの1つです。
破産手続開始の時点において、破産者が財産(不動産・自動車など。生活する上で最低限必要な物は除かれます)を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合などに、裁判所が破産管財人と呼ばれる人を選任して手続きを進める事件のことです。
破産手続開始決定がなされた後、破産管財人は、破産者の財産状況及び破産に至った事情などについて調査を行い、破産者に財産があれば債権者へ公平に配当します。
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