法定相続人
民法で定められた相続人、つまり、相続開始時点において存在している「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」のことです。
ただし、この人たち全員が一度に相続人となることはなく、相続人になる順番は以下のとおり決まっています(①がいない場合は②、②がいない場合は③という順番です)。
※配偶者は常に相続人となります。
①子(養子を含む)
②直系尊属
③兄弟姉妹
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