異時廃止事件

管財事件において、破産管財人の調査の結果、破産者の財産では債権者への配当をすることができず、破産手続きを進めていく上で必要となる費用すら支払うことができないと認められるときに、裁判所が破産手続きを廃止(終了)する事件のことです。

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