民事再生
住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下で、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることなどを条件に、債務の一部免除をしてもらえる裁判上の手続きです。
個人の民事再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
破産と異なり、不動産などの財産を残すことができます。
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