【労働審判】無断欠勤・遅刻が多く、勤務態度にも問題があった従業員を解雇したところ、その従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされました。

11d2034681257e859aa09f24888ef28d_m解雇以前に、従業員の問題行動の把握方法や、従業員に対する指導方法について弁護士からアドバイスを受けており、その証拠も保管していました。そのため、労働審判において、従業員の問題行動を詳細に立証することにより、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決することができました。

 

 

 

 

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